相続の6つの落とし穴 共有名義
共有名義
落とし穴 1
「平等のため」と、兄弟で共有名義にする
なぜ、共有名義はいちばん多い失敗なのか
お父様、お母様が亡くなって、実家が残った。
兄弟が3人いる。
じゃあ、3分の1ずつの共有名義にしておこう。
公平に見えます。
法律的にも問題ありません。
でも、これが、5年後10年後に、
必ずと言っていいほど揉めます。
共有名義の家で起こること
共有名義の不動産は、
売るにも、貸すにも、リフォームするにも、
全員の同意が必要です。
たとえば——
長男:「もう売ろう」
次男:「いや、まだ思い出があるから」
末っ子:「私はどっちでもいい」
(遠方在住・連絡もつきにくい)
これだけで、もう何もできなくなります。
そして、誰も住まないまま、固定資産税だけが毎年出ていきます。
家は、人が住まないと、本当に早く傷みます。
気がついた時には、
解体費用のほうが土地の価値より高くなっている、
なんてこともあります。
現場で見てきた、本当の話
実際に、
「兄とは、もう10年、話していません」
と、静かにおっしゃったご相談者様がいました。
きっかけは、ささいな意見の違い。
共有名義の実家を「どうするか」で意見が分かれ、
感情がこじれ、 気づけば、お盆もお正月も、
顔を合わせなくなっていた。
家は、ただ古くなっていく。
そして、
その家を共有している兄弟の関係も、
同じように古びていく。
これが、
共有名義のいちばん怖いところです。
お金の損だけなら、取り戻せます。
でも、家族の沈黙は、取り戻すのが難しい。
落とし穴を避けるための、3つの方法
方法1:
1人が相続し、他の兄弟には別の財産を渡す
例:長男が実家を相続 → 次男・末っ子には預金や生命保険で調整
→ 不動産は分けないのが原則。
分けるのは現金や預貯金で。
方法2:
いったん売却して、現金で分ける
家を売却 → 売却益を兄弟で平等に分ける
→ 後腐れがない。
誰も住まないなら、これが最もシンプル。
方法3:
遺言書で、誰が相続するかを生前に決めておく
親御さんがお元気なうちに、
公正証書遺言を作成
→ 兄弟が話し合う前に、
親の意思が決まっている状態を作る。
「揉めないために共有」が、
「共有だから揉める」になる
「平等」という言葉は、優しい言葉です。
でも、不動産における「平等」は、
「全員に等しく動けなくする呪い」
になることがあります。
兄弟仲が良い今のうちに、
「もし実家のことで意見が分かれたら、どうしようか?」
この一言を、家族で話しておくこと。
これが、最大の予防策です。
弊社にできること
弊社では、
ご相続のご相談をいただいた時、
まず以下をうかがいます。
✓ ご兄弟の人数と、現在の関係性
✓ それぞれの居住地と、実家への思い入れ
✓売却・賃貸・誰かが住む、どの方向の可能性があるか
その上で、
「ご家族にとって、いちばん波風が立たない選択肢」を一緒に探します。
必要に応じて、信頼できる司法書士・税理士の先生もご紹介します。
「不動産屋だけ」で完結しないこと、それが大事だと考えています。
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