売戸建住宅 北葛飾郡松伏町 大字大川戸 2階建 5LDK
価格 | 2,360万円 | 間取り | 5LDK | ||
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交通 | 東武伊勢崎線 / せんげん台駅 徒歩5700m [バス利用可] バス20分 大川戸 停歩10分 |
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所在地 | 埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川戸 | ||||
築年月 | 1980年11月(築44年7ヶ月) | 建物面積 | 120.20㎡ | 土地面積 | 公簿 672.72㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場3台分以上 南向き バス1坪以上 閑静な住宅街 整形地
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 広々とした延床面積120.2㎡の居室空間、更にのびのび入浴できる広さ1坪以上の浴室だから、洗い場が広くて大柄な方でも体を伸ばしてゴシゴシ洗えます。
アピールポイント
【松伏町大川戸 売地】~贅沢な202坪で叶える、理想のライフスタイル~
■立地の魅力
・生活施設へのアクセス良好:車で約10分圏内にスーパー、ドラッグストア、銀行など日常に必要な施設が揃い、車での移動が便利な環境
・自然と調和した住環境:緑豊かな環境で、都会の喧騒から離れた落ち着いた暮らしを実現
・交通アクセス:東武スカイツリーライン「北越谷駅」または「せんげん台駅」からバス利用可能
・子育て世代にも人気:周辺には公園があり、お子様が安心して遊べる環境
■202坪の土地活用例
1. 贅沢な邸宅プラン
- 大きな平屋住宅や2階建て住宅の建築が可能
- 広々とした車庫やバイクガレージの設置
- 芝生庭園やウッドデッキでアウトドアリビングを楽しむ
2. 二世帯住宅プラン
- 親世帯と子世帯がプライバシーを保ちながら共に暮らせる
- それぞれの生活スタイルに合わせた庭づくり
3. 趣味を楽しむプラン
- 家庭菜園や果樹園で収穫の喜びを体験
- DIY工房やアトリエを設置
- ペット用のドッグランスペースも確保可能
この機会に、ぜひ現地をご覧ください。
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / せんげん台駅 徒歩5700m [バス利用可] バス20分 大川戸 停歩10分 |
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その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川戸 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,360万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
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権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | サウナ 3口以上コンロ 浄化槽 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 上水道 プロパンガス 電気 トイレ2ヶ所 | ||
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瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
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間取り(内訳) | 5LDK(和 8 洋 8・7.5・6・5.2 LDK 10.5) | 建物面積 | 120.20㎡ |
土地面積 | 公簿 672.72㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1980年11月(築44年7ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
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物件番号 | 6986044434 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2025/04/21 | 次回更新予定日 | 2025/05/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オーマイホーム
- 交通:
- JR武蔵野線/吉川
- 住所:
- 埼玉県吉川市栄町1515-1
- TEL:
- 0120-40-6728
- FAX:
- 048-940-6729
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22574号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
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